自転車の保険
TV番組「とくダネ」ネタです。
自転車の事故についての特集がありました。
近年自転車の事故が増加しているということで,自転車が歩行者に衝突して歩行者が死亡したりケガをしたりした事故のケースが紹介されていました。
自転車の場合,損害賠償保険に加入しているということはほとんどないというのが現状でしょう。自転車にぶつかって歩行者が損害を蒙っても,賠償もしてもらえないということにもなります。
番組では,歩行者にケガをさせた自転車運転者が,賠償金の支払いに耐えられずに自己破産をしてしまい,被害者は賠償金も受け取ることができなかったという例が紹介されていました。
現在の破産法では,「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」については免責されない(破産法253条1項3号)ということになっていますから,果たして番組で紹介されたケースで,支払いを受けられなくなるかどうかは微妙だなと,少々ツッコミを入れたくなりました。
それはともかく,加害者に資力がなければ,実際上,賠償を受けることもできません。これはやはり困ったことですね。
以前,自転車対自動車の物損の裁判の代理人になったことがあります。
私は自転車の方の代理人ですが,損害賠償請求をされた被告のほうでした。自動車のほうはいわゆる高級車でしたので損害額も大きく,自転車のほうの損害額(自転車の運転者にケガはありませんでした)とは比較になりませんでした。
自動車の運転者は,「自転車のほうがぶつかってきた」と言うし,こちらのほうは,「自動車のほうがぶつかってきた」という認識です。
強者,弱者ということでいえば,この場合自転車のほうが圧倒的に弱者なんですが,自動車のほうが損害大ということになります(責任問題はともかく)。
この裁判の時には,自転車って本当に護られてないなーと思い,保険が必要だなと思いました。
対人身ということになると,もっと賠償額が大きくなってきます。しかも,保険というのは,加入している者を護るというだけでなく,被害の相手方を護るためのものでもあります。
自転車運転者の保険加入,本気で考えたほうがよさそうです。
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