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朝の風景

  • 稲刈り2012
    みゆが子ども園に通っていた頃の,登園路の朝の風景。 田んぼの間の道を通って,四季のうつろいが感じられました。

事務所周辺の風景

  • お花屋さん?
    事務所の周辺,元町あたりの風景。

2013.07.13箱館山ゆり園

  • ゴンドラ(下り)
    高島市の箱館山にあるゆり園に行きました。 麓からゴンドラに乗って山頂に。斜面の傾斜が急で結構怖いです。 ゆり園は,一面のゆりの花とキッズランドのコラボ。 ものすごい数のゆりに感動する大人とキッズランドを楽しむ子ども。なかなかよくできたバランスですね。 結構楽しめました。 山の上はやはり涼しいですし,避暑にはよいですね。

2012.12.02坂本ケーブル

  • 延暦寺駅から浜大津方面を望む
    「坂本ケーブルに乗って紅葉を見る」というテーマで,さわりん(妻)とみゆ(6歳)と3人で出かけました。 大津市の坂本から比叡山を登る「坂本ケーブル」。さわりんも私も初めて乗りました。日本で最長のケーブルカーだそうです。 元々は比叡山の紅葉を見ようということだったんですが,遅くなってしまって,比叡山は紅葉ではなく少し雪がついていました。 麓の日吉大社で紅葉も見られて,満足。

2012.11.10陽なた村フェスタ

  • 桂 紅雀
    石田町の陽なた村の秋のフェスタ。東洋ビルホームさんからご案内があり,今年もお邪魔しました。

2012.08.26総合防災訓練

  • ヘリコプター3
    守山市の総合防災訓練が,小津小学校で行われた。 小津学区の自治会が避難訓練に参加して,小津小学校に集合。 うちの家族は,私が自治会の消防隊員にあたっていたり,中学生に参加要請があったりで,一家5人が参加することになった。 ところが,全員寝坊で,自治会の避難場所への集合時刻に遅刻。あたたた。 小津小学校への移動には間に合ったので,一緒に歩き。遠足のようでちょっと楽しい。 小津小には,消防車やら,災害時の作業車やらが集結。ヘリコプターも出動して,壮観だった。

2012.07.27熱気球

  • 気球を見上げる
    結婚8年は「ゴム婚式」というそうでして,さわりん(妻)が,その記念に気球に乗りたいと言って,なにやらいろいろ調べていましたが,意外に近場,草津市の烏丸半島で乗れることを発見したらしいです。 http://www.kanko-kusatsu.com/event/1319 期間限定で,早朝から。今年は今日が開始の日です。 結婚記念日には未だ早いですが,この機会を逃すまじということで,朝5時から家族5人で出掛けました。 会場には5時15分ごろ到着して,2人目の受付。いい感じです。 開始の6時まで,並びながら気球が準備されるのを見て,始まるとすぐに呼ばれて青い気球に乗せてもらいました。 上に上っている時間は短いもので,上って降りてくるだけですのでちょっとあっけない。 しかし,間近に気球が見れたことは,面白い体験でした。 今日はその後,みゆ(5歳)はこども園,私は仕事。朝活ですな。

2012.04.28都をどり

  • 緑が美しい
    京都の祇園,甲部歌舞練場に,都をどりを観に行きました。 最初で,たぶん最後ですね。 恥ずかしながら,上演中は少々居眠りをしてしまいました。 芸妓さん(?舞妓さん?)の発表会という感じでしょうか。絵とか書とかのお稽古事の作品なんかも展示してあって,そういう初々しさを楽しむ会ということなのかなと思いました。 例えて言うと,伝統芸版のAKB48ですね。順序は逆ですけれども。 着物のご婦人を何人も伴った,いかにも“大物”風の方も拝見し,ここならではの雰囲気を楽しませていただきました。

2012.04.01グルメサーカス

  • うさぎ
    竜王のドラゴンハットであった,「グルメサーカス」に出かけました。 全国のご当地グルメの屋台が出店して,この日は「横浜銀蝿」のライブがあるということでしたが,私もさわりんもそれには特に興味なし。ちょっとお出かけという感じです。 ドラゴンハットは,器としてはいいですね。雨が降っても大丈夫ですし,この日はちょっと寒かったですが,風除けもあって体感温度も大分違うと思いますし。 「グルメサーカス」自体はどういうコンセプトなのかよくわかりませんでしたが,みゆ(5歳)は陶芸体験を楽しんでいたようです。

2012.01.02初詣

  • 帰るぞー!
    みゆ(5歳)となお(4歳)(姪)を連れて,さわりん(妻)と小津神社まで初詣。 寒い中,2キロほどの距離を歩いててくてくと。 少し雨がぱらつく中,小津神社に到着してお参り。 パンを食べてエネルギーを補給して。歩いて帰るぞ。オー! しかし,帰り道の途中で雨が多くなってきて,おばあちゃん(さわりんの母)の車に回収されてしまいました。 小さい遠足。

2011.12.23もりやまいち

  • 富士宮焼きそば
    「もりやまいち」「100円商店街」がありました。 もえ(14歳)ひな(14歳)の学校でも屋台を出していて,もえ,ひなも午後の店番をすることになっていたので,見物に行きました。 霙が降る天気で,コンディションは良くない。あまり長居はできませんでした。 もえ,ひなは,夕方に帰ってきて,「疲れたー。」 おつかれさまでした。

2011.12.07大津港

  • アーカスと琵琶湖ホテル
    大津司調会館(司法書士会と土地家屋調査士会が一つの建物に入っている)で会議があり,始まるまでに少し待ち時間ができてしまったので,近くの大津港まで散歩しました。

2011.11.20支部旅行

  • 清洲城から伊吹山方面
    滋賀県司法書士会草津支部の日帰りバス旅行で,名古屋まで行きました。 さわりん(妻)とみゆ(5歳)はお出かけ中,もえ(14歳)とひな(14歳)は,期末試験前でさわりんから自粛命令が出て,うちの家族は私一人でした。 こうきくんとみくちゃんの2歳の子どもちゃん2人が参加したので,私は子どもちゃんたちを構って楽しんでいました。みくちゃんに「おにいさん」とか呼ばれて,これはちょっと気恥ずかしかった。 リニア・鉄道館 → 南極観測船ふじ → 清洲城 というルートです。 リニア・鉄道館は,マニアには堪らないんだろうけど,私はどう楽しんだらいいの?という感じ。しかし,鉄道史は文化史でもあるので,こういう記録を遺していくことは必要なんだろうと思います。 南極観測船ふじでは,ガイドさんに案内をしてもらっていろいろ教わりました。 不覚だったのは,ドラマの「南極大陸」に出てくる船だと思ってしまっていたこと。あれは,宗谷でした。 ちなみに,宗谷は“耐氷船”で,その後のふじは“砕氷船”だそうです。ふじは,氷に対して,前進後退を繰り返して,氷を砕いて進むということで,その前進後退の回数は,1回の航海で平均1800回に及んだそうです。 清洲城は,平成の時代に作られた天主閣(なぜか“主”なんです)ということで,大河ドラマの歴代の衣装が展示されたりしていました。 私としては,「清洲」という場所が分ったということで勉強になりました。

2011.11.6知恩院

  • 三条大橋
    京都に行く用事があり,知恩院に寄ってみました。 さわりん(妻)は,知恩院の七不思議みたいなのを調べて行きましたが,工事中のところが多くよくは見られなかったようです。

2011.09.10-11白浜

  • かき氷
    おねーね(さわりん(妻)の妹)一家との旅行です。 私のところが,私,さわりん,もえ(14歳),ひな(14歳),みゆ(4歳)の5人,おねーねのところが4人,合計9人の大人数です。 台風12号で,この白浜のあたりも相当な雨風があったと思います。行き帰りにも何台か自衛隊の災害派遣車両に出会いました。 両日とも晴天で,暑かったですね。天気のせいもあると思いますが,白浜は,南国ムードという感じで,リゾートだなーと思いました。

2011.08.21近江八幡てんびん祭り

  • THINKステージ
    ひな(14歳)が通うダンススタジオのステージがあるというので,さわりん(妻),みゆ(4歳)と観に行きました。 近江八幡の市役所の前の通りを歩行者天国にして,なかなかの賑わい。 守山の夏祭りよりエリアが広いのか,比較的混雑は少なく,過ごしやすい感じでした。

2011.06.26震災復興支援イベント

  • ゆるキャラ
    大阪,ツイン21で,近畿司法書士会連合会主催による,東日本大震災の復興を支援するイベントがありました。 私は,まあひやかしに立ち寄ったという程度でして,さわりん(妻)とみゆ(4歳)と三人で1時間ほど会場をうろうろしました。 復興の支援に貢献したといえば,福島のお酒を一つ買ったぐらいですが,賑やかしということで。 企画・運営されたみなさま,おつかれさまでした。

2011.0612小谷城址

  • ステージ前に哀愁漂う人影
    滋賀県人ですので,今年,やはりここは行っておかねばと思っておりました。 梅雨の晴れ間ともえ(14歳)ひな(14歳)の部活の合間を縫って,1000円高速で向かいました。 下調べほとんどなし。とりあえず行ってみようといういい加減な見物。 下から本丸跡まで,歩いて小1時間ということで,ちょっとした山登りですね。 本丸からさらに大嶽山の頂上まで続きますが,本丸跡までで目標達成ということで下山しました。 下山して,博覧会場で休憩して,何とはなしに,「歴ドラ隊」のステージを観てしまいました。 女の人ばかりの,宝塚風。藤丸君(男役),すっかり役にはまっている感じ。 「プリキュアショーの勝ちやね。」とさわりん評。 それなりに楽しめました。

2011.05.28讃岐

  • 加美代飴 開けると
    「高松で讃岐うどんが食べてみたい」と,さわりん(妻)がここ何年か言っておりました。 この週末,ふいに「行ってみようか」ということになり,家族で日帰りドライブに出掛けました。 目的は,讃岐うどんのハシゴをすることと,こんぴらさんで五人百姓の飴を買うこと。 明石海峡大橋→鳴門大橋→わら家(屋島)で「たらいうどん」食→こんぴらさん→セルフうどん(玉吉)で「温玉ぶっかけ」と「醤油うどん」食→帰途 四国高松まで日帰り。今時の高速道路はすごいですね。

2011.01.30なばなの里

  • おまけ
    三重県長島のなばなの里に行きました。 ウインターイルミネーションというのがされていて,去年のうちに前売り券を買ったものの,なかなか行く機会がなかったのでした。 新名神高速というのができて,守山から長島のあたりは本当に近くなりました。 なばなの里のイルミネーション,なかなか美しいものでした。 でも,寒かったー。

2010.11.25-28北海道

  • B個室上部寝台
    旅のテーマは「トワイライトエクスプレスに泊る」です。 ゴージャスでしょう? さわりん(妻)が,寝台車に乗りたい,トワイライトエクスプレスに乗りたい,と言って,格安のツアーを探してきたので,みゆ(4歳)と同行しました。 伊丹空港→新千歳空港→小樽(泊)→旭山動物園→札幌(泊)→トワイライトエクスプレス(泊)→京都 という行程でした。 みゆを連れての初めての3人旅。ぐずったりしないか少し不安がありましたが,楽しく旅を満喫しました。 今頃のシーズンの北海道は,ちょっと中途半端な,オフシーズンという感じ。トワイライトエクスプレスも少し空席がありました。おかげで快適でした。

2010.10.30-31和歌山

  • 和歌山城から
    10月30,31日にJR和歌山駅前でADRの研修会があり,ついでに家族で車に乗っての一泊旅行にしました。 10月30日朝は,台風14号が紀伊半島の沖合を通過中。台風による天候の悪化を心配しながら出掛けましたが,なぜか30日は雨も降らず比較的穏やかな天気でした。台風が通過した後の31日のほうが雨降りで,妙なものでした。

2010.09.25-26天橋立・伊根

  • 股覗き(ビューランド)
    さわりん(妻)とみゆ(3歳),それからおねーねー(さわりんの妹)一家と旅行に行きました。 「舟屋に泊る」がテーマでした。舟屋というのは,舟の倉庫のようなものですが,これは京都府の伊根町独特のものです。 伊根町の行きと帰りに天橋立に寄って観光しました。さすがにいい景色ですね。

2011.08.23伏見桃山城

  • 五七の桐
    伏見簡易裁判所に行って,その後の予定の関係で空き時間ができたので,近くの伏見桃山城址に行ってみました。 大河ドラマ「江」を観て触発されて観に行ったのですが,少々うらぶれた感じでしたね。残念ながら。 その昔(といっても昭和の話です)には桃山キャッスルランドといいう遊園地があって,私も小さい頃に来たはずです(写真がありました)。今は無くなってしまって。 さびしいね。

2010.09.23和歌山

  • ようこそ和歌山へ
    和歌山県司法書士会館で,近畿司法書士会連合会ADR運営委員会主催のトレーニング(研修会)を行いました。その時の写真。

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2010年11月

2010年11月19日 (金)

滋賀県司法書士会調停センター「和」 無料で実施

昨日,滋賀県司法書士会調停センター「和(なごみ)」の研修会を受講しました。これで,手続実施者名簿登載の申請に必要な研修単位を取得したことになります。やれやれ。

昨日の研修会のときに,事務長の太田さんから発表がありました。

「20101119164422814_0001.pdf」をダウンロード

来年3月31日までに申込みがされる件について,無料で調停を行うことにしたそうです。

「無料キャンペーン」ですね。なかなか馴染みがないものですから,そういうことも必要でしょうね。

2010年11月18日 (木)

「子どもの心のコーチング」その後

一昨日のブログの続き

一昨日,帰宅してから,みゆ(4歳)と登園のことについて話し合い(?)をしました。結果は,…合意には至りませんでした。起床時間を確認して終了。

でも,昨日,今日と,定時登園はできております。一応事情を理解してくれたのかなと。

「みんなと同じ時間にこども園に行けてお父さんは嬉しい」とは伝えています。

2010年11月16日 (火)

「子どものこころのコーチング」

ADR関連でもあります。

「子どもの心のコーチング」(菅原裕子著・PHP文庫)を読みました。

菅原さんは,「ハートフルコミュニケーション」というNPO法人の代表理事を務めておられます。

http://ys-comm.co.jp/heartfulcommunication.html

「私たち親が自分と子の「生きる力」をどう引きだすかを考える場、
そして、日々のコミュニケーションにおいて親が子をどう受け止めるかを学ぶ場を、
ハートフルコミュニケーションは提供します。」

という活動のようです。

「子どもの心のコーチング」も,そんな子育ての本です。

私には,中学1年生の双子と,4歳の,3人の子ども(全部女の子)がおります。子育てに,特に悩んでいるというわけではありませんが,子どもをどうそだてるかということには大いに関心があります。また,「コーチング」については,私はあまり知識はありませんが,ミディエーションと近い距離にあるという認識はあります。

そんなんで,この本を手に取りました。

「第4章 心を結ぶ聴き方・伝え方」で述べられている,「聴く技術」は,ミディエーションでの「傾聴」や「ブレーンストーミング」と共通するもので,私には馴染みやすいものでした。内容は省略します。

今回は,親=子育て実践者として,刺激を受けましたので,それを書き留めておきます。

私がこの本で特に学んだのは,「ヘルプ」でなく「サポート」をすること,責任=「反応する能力」を教えること,「叱る」ことをやめて「人の役に立つ喜び」を教えること,でした。

1 「ヘルプ」でなく「サポート」すること

菅原さんは,親の役割は,子どもを自立させる「サポート」をすることであると書いています。代りにやってあげるのが「ヘルプ」,できるようになるように援助してあげるのが「サポート」です。赤ちゃんのときは,親は完全な保護者で,「ヘルプ」しなければならないが,少し大きくなれば,「サポート」に移行していくことが必要だ。「ヘルプ」は,子どもの自立の邪魔をしてしまう。ということです。

確かにそうですね。また,言葉にすると簡単なようですが,今していることが,「ヘルプ」なのか「サポート」なのかということに自覚的であることが必要だなと思います。

私は,特に下の子への接し方として,周りから「甘いなー」と言われます。批判を込めた評価ですが,私自身はあまり素直に受け入れることはできておりません。しかし,その時,その時の子どもへの接し方として,これは「ヘルプ」なのか「サポート」なのか,見極めていかなきゃいけないなと思いました。

2 子どもに教えたい3つの力

菅原さんによると,親が子どもに教えるのは,「愛すること」,「責任」,「人の役に立つ喜び」だそうです。

親が子どもを愛するのは,無条件の愛です。子どもは,そこにいるだけで,親に愛される資格がある。親が無条件の愛で包んでやることで,子どもは自分を肯定することができ,自分を好きになることができる。

責任=responssibilityとは,「反応する能力」。日常の反応しなければならないことに対して,積極的に反応すること。自分の行為という原因に対して生じた結果を自分で体験させることで,その能力は育つ。

ほめたり,叱ったりすることでは,子どものやる気は育たない。人の役に立つ喜びは,副作用のないやる気の種。

というようなことです。以下,これについての私の感想です。

・無条件の愛というお話は,以前,臨床心理士の古宮昇さんからも伺ったことがあります。古宮さんの表現によれば,

「○○ちゃん。あなたは,△△ちゃんみたいに勉強もできないけれど,□□ちゃんみたいに運動もできないけれど,☆☆ちゃんみたいに■■できないけれど,…私はあなたのことが一番大切だよ。」

という愛情ということでした。菅原さんが書いておられることと同じ意味だと思います。

古宮さんは,子どもがそういう無条件の愛情を十分に受けていれば,その子は,真に自分自身のために生きることができると仰っていました。それはそうだと思います。

・「責任」を教えるという自覚が,私には薄いのかなと思いました。「甘い」と言われるのもそういうことかもしれませんね。「ヘルプ」と「サポート」の違いがここに出てくるということも言えるでしょう。

・菅原さんは,「叱ること」に否定的です。叱ることが必要なのは,子どもが危険なことをしたときだけで,それ以外は,親の怒りをぶつけているだけだということです。

私は,それまで,「怒るのではなくて,叱ることが必要です。」などという警句を聞いたことがありましたが,「叱る」ことを否定するというのはちょっと意外でした。

菅原さんは,「禁止語と命令語は使わない」と書いていますから,そういうレベルで,強制的に子どもを従わせようとすることを否定しているということですね。

これは,なかなか難しいですが,やってみようと思います。

・ほめるということにも,菅原さんはちょっと否定的ですね。「ほめられるためにする」というような副作用があるといいます。なるほどという感じです。

・「人の役に立つ喜び」を教えるには,子どもが何かをしてくれたときに,それによってどういう気持ちになったかを伝えてあげればよいということです。

「えらいね。」ということではなく,「ありがとう。助かったよ。」とか,こちらがどういう影響を受けたかということを伝えることで,「人の役に立つ喜び」が育っていくということです。

「あなたメッセージ」ではなく,「私メッセージ」ですね。

これはもう,即実践です。なかなか大変ではあるかもしれませんが。

実は,早くも(?)実践の課題が登場しました。

こども園に,決まった時間に登園するという課題です。

みゆ(4歳)は,こども園(保育園と幼稚園が一緒になったもの)に通っていますが,いつも遅刻をしています。いつも「こども園嫌い。」とか言っており,登園の時間をなんとか引き延ばそうとしているのか,毎朝グダグダとしてしまいます。私も,みゆのグダグダに付き合ってしまい,遅刻を容認してしまっておりました。

今朝,担任の先生に,「朝から外で活動することが多くなりますので,もう少し早く登園して下さい。」とダメ出しをされてしまいました。

当たり前のことではありますが,定時に登園するという課題をクリアしなければなりません。

これは,親だけが努力すればできることではなく,みゆ自身に理解してもらい,取り組んでもらわなければいけない問題です。

遅刻をすると,みんながどう困るのか。遅刻しないためにはどうしたらいいのか。今日は,家に帰って,みゆと話し合いをしないといけません。

どうなりますやら?

2010年11月15日 (月)

登記識別情報の不失効証明

大分お恥ずかしい話なので,プログに書くのもどうかと思いつつ。

「登記識別情報の不失効証明」と言われているものがあります。実は私,今日これを初めてとりました。グダグダな申請になってしまいました。で,「不失効証明」の申請って,「登記識別情報の不通知又は失効の証明」の申請なんやってことを学びました。

不動産の取引の案件が少ないせいか,今まで「不失効証明」というのをとったことがありませんでした。今回,私が売主側の代理人で,買主側の代理人(司法書士)が別につくということになり,事前に買主側の代理人司法書士に確認したところ,「不失効証明をとっておいてほしい」ということでしたので,これをとることになりました。

「不失効証明」は,資格者代理人は,本人からの委任状なしで申請できるということは了解しておりましたし,今回は取引場所も法務局も私の事務所のごく近くでもありましたので,初めての不安を抱えつつ,「なんとかなるやろ」と構えておりました。

私も,「タスカル」という司法書士専用ソフトを入れておりますので,これでオンライン申請をするつもりで,用意をしておりました。

いざ,申請をと思って,申請書の文言を読んでみると,「登記識別情報が通知されず、又は失効していることの証明を請求します。」と書いてあります。「はて?これは果たして『不失効』の証明申請なのか?」と急に不安になってしまいました。

法務局の窓口で確認して申請したほうが確実や。どうせ窓口まで取りに行かなあかんし,オンラインをやめて窓口で申請しよ。と思いました。

で,窓口へ行って,「不失効証明を申請したいんです。」と言って書類をもらいました。やっぱり,オンラインで申請しようとしたものと同じものでした。

申請書を書いて,窓口へ。ところが問題発生。

オンライン申請だと認証カードを使うので私の資格を証明する書類は別に必要ないのですが,紙申請となると,私の司法書士としての資格を証明する書類(職印証明書)が必要です。これを失念して紙申請してしまったので,窓口の登記官から「添付して。」と指摘されてしまいました。

たまたま期限内の職印証明書が事務所にありましたので,事務所に取りに戻って書類を補充。印鑑を押しなおしたり,グダグダな申請になってしまいました。

でも,窓口の登記官さん,「何しとんねん,こいつ。」とイライラしているかと思いきや,わりとソフトな対応で,精神的には助かりました。

カウンターの向こうから聞こえてくるやりとりを聞いていると,法務局のほうもこの申請はあまり慣れていない感じで。そのせいもあったのかもしれません。

結局,いわゆる「不失効証明」というのは,「登記識別情報の失効の証明も不通知の証明もできません。なぜなら,通知された登記識別情報があり,現在も有効であるから。」という内容の証明書なのですね。なんだか妙な申請ですね。考えてみると,「失効していないこと」を直接に証明するのは難しいのかもしれません。

2010年11月12日 (金)

北方領土外交

北方領土問題にそれほど関心があるわけではないのですが(それも問題かな?)。

ADRのカテゴリーで書きます。

ロシアのメドベージェフ大統領の国後島訪問について,昨日と一昨日の朝日新聞に記事が載っていて興味を引きました。

記事というのは,朝日新聞のコラムニストの若宮啓文さんの「ザ・コラム」(一昨日)と,元外務省条約局長の東郷和彦さんのインタビュー(昨日)です。

ロシア大統領が初めて国後島を訪問したという事態に,私などは,「ロシアも随分と無茶なことをやるな。これはやったらいかんやろ。」という程度の認識しかありませんでした。

今挙げた二つの記事には,この事態が,日本政府の外交交渉のまずさによって引き起こされているということが書かれていました。

二つの記事に共通しているのは,「不法に占拠している」という答弁を繰り返す,日本政府にその一因があるという見方です。

「ソ連の崩壊後,ロシアの軟化を求めて様々な誘い水を示してきた日本の首脳らは,実のところ『不法占拠』の言葉を禁句にしてきた。対するロシアも『領土問題はない』などと言わずに交渉に応じてきた。」(若宮氏)

この禁句を破って,前原外相ら日本政府首脳が,「不法に占拠している」という答弁を繰り返している。これが一因だということです。

「『不法占拠』が売り言葉なら,『国内視察に過ぎない』とは強烈な買い言葉ではないか。」(若宮氏)

東郷和彦氏に拠れば,2006年ごろから,ロシアはかなり真面目に北方領土の交渉を行う姿勢を見せ,日本に交渉のボールを投げ続けたということです。

「昨年9月の鳩山由紀夫首相とメドベージェフ大統領の初会談は,非常にうまくいった。…

ところが,この1週間後,政府は,ロシアが北方領土を『不法に占拠している』と明記した答弁書を閣議決定した。ロシア外務省はただちに『最も深刻な注意を払っている』という声明を出した。」(東郷氏)

昨年5月にも,麻生政権下で同様の事態があった。

「ロシア側の最高レベルから,真剣な交渉をやろうというメッセージが出されたときに,2回にわたり相手の感情をことさら刺激する発言をした。ロシア側は,日本には交渉をまとめる意志がないと受け止めたのだろう。」(東郷氏)

この昨年の11月以降,日ロ関係は急速に悪化した。そのサインはいろいろなところで出されていた。しかし,日本政府はそれに何も対応しようとはしなかった。その結果が,大統領の国後訪問であったという分析です。

なるほどなーと思いました。大変な失策ですね。ちょっと悲しくなりました。

ミディエーション(調停)のトレーニングでは,当事者が,「これだけは言ってほしくないこと。」を言ってしまうことを,「地雷を踏む」などと言ったりします(一部でしか使っていない言葉かも知れませんが)。

ことさら感情を刺激する言葉というのはあるものです。外交となると,文化的な価値観も異なるわけですから,そういう可能性も高くなくかもしれません。

感情を刺激することがいけないわけではないと思います。この人はこれを言われたくないのだということが理解できるわけですから,それも相互理解の一つでしょう。

2回もやってしまったということが問題なのかもしれませんね。

相手のいろいろなサインを見ていないのもね。

これも政権交代の余波でしょうか?…あんまりADRネタになってないかな。

「私的自治の時代」で紹介されちゃいました

メディエーション研究者の入江秀晃さんが,「私的自治の時代」というブログを書いておられます。

http://hirie.sakura.ne.jp/

入江さんは,私も教えていただいたことがある先生ですが,”ADR業界”で大変著名な方です。

その入江さんのブログで,私のこのブログが紹介されておりました。

私のブログ,今日になって急にアクセス数が増えたなと思っておりましたら,どうもそのせいだったようで。

入江さん,松山の道後温泉の宿でお互い家族連れでバッタリお会いしたことがありました。ちょっとした奇縁でして。

私のブログ,細々と独り言を書いているだけなのに,どこで見つかっちゃったんでしょうね?

ブログを書き始めて3ヶ月弱,これが31件目の記事です。段々に露出するようになってきたようで。昨日はわけのわからん「迷惑トラックバック」が来ておりました。

人様に見ていただいているというのは,嬉しくもあり,気恥ずかしくもあります。

「継続は力なり」ということで,地道に続けて参ります。

2010年11月10日 (水)

行政区画の変更に伴う登記名義人等の住所の変更に係る登記事務の取扱いについて

司法書士会から,標記の通知文書(平成22年11月1日付法務省民二第2759号)が配信されました。

「h221101min2-2759.pdf」をダウンロード

「1 登記名義人の住所の変更の登記について」と「2 共同根抵当権の追加設定をする場合の前の登記の債務者の住所の変更の登記について」だそうです。

1 登記名義人の住所の変更の登記について

地番変更を伴わない行政区画の変更による登記というのは,以前(旧不動産登記法時)は登録免許税がかかったのですが,今は非課税になっています。その変更に伴う取扱いについての確認の文書ということになりますね。

不動産の登記簿には,所有権や抵当権等,その不動産に権利を持つ人の名前と住所が書かれていますが,例えば引越しをして住所が変わった場合に,登記簿の内容と実際とを一致させるには,「○○登記名義人住所変更登記」を申請することになります。

住所が変わったからってその度にそういう登記をする人はあまりおられないと思いますが,その不動産を売却するとかいった場合には,こういう登記が必要になります。

引越しは,その人の都合でするものですが,他に,「住居表示実施」とか,役所の都合で住所が変わる場合があります。

登記名義人の住所変更の登記は,不動産1個につき1000円の登録免許税がかかるのが原則ですが,役所の都合で住所の表記が変わったという場合は,非課税になります。

又,面白いもので,引越しとかによる住所変更が先にあって,その後に住所表示の実施とか,役所の都合による変更があった場合には,登録免許税が免除されるということになっています。住居表示実施とかが先で,引越しが後だと,そういう扱いはありません。

ところが,旧不動産登記法(オンライン申請の導入による改正の前の不動産登記法)での取扱いでは,地番の変更の伴わない行政区画の変更の場合には,非課税にはなりません。

地番の変更の伴わない行政区画の変更というのは,例えば,「野洲郡守山町守山1番地」が「守山市守山1番地」に変更されるというような場合です。旧不動産登記法では,「読替え」という規定があって,そういう場合には変更の登記をしなくても,両者は同じものだということにされてきました。だから,非課税にする必要もなかったのです。

ところが,新不動産登記法では,この「読替え」規定がなくなってしまいました。理由はよくわかりません。市町村合併が激しくてわかりにくくなったからかもしれませんね。

それで,地番変更を伴わない行政区画の変更の場合でも非課税になっています。逆にいうと,今まで必要なかった登記をする必要が出てきたということでもあります。

それで,住所変更→地番変更を伴わない行政区画変更の場合の取扱いの確認が,標記の文書でされているわけです。

住所変更→地番変更を伴わない行政区画変更(例えば,区制施行)の場合

原因「○年○月○日住所移転,○年○月○日区制施行」。登録免許税 非課税(登録免許税法5条第5号)

となります。

2 共同根抵当権の追加設定をする場合の前の登記の債務者の住所の変更の登記について

(根)抵当権の登記には,登記簿に,債務者の住所・氏名が記載されていますが,こちらの場合は「読替え」をしてよいという扱いのようです。

理由はよくわかりませんが。まあ,その方が登記申請するわれわれのほうは助かります。

2010年11月 9日 (火)

映像流出

尖閣諸島の衝突事件の映像,ネットに流出しましたが,世評としては,流出を責める声はあまりないようですね。

私もそうです。流出犯を処罰せよという気にはなれません。

だいたい,テレビで映像を流しているので,容認されているものだと思ってました。本格的に捜査するみたいになっているのが却って意外です。

政府から正面切って公開するのは,中国との外交関係上はばかられたという状況でもありましたから,政府の非公認という形で公開されたこの映像は,政府の対中交渉の助けになるものなのではないかと思います。

政策の一環としての「流出」かと思ったのですが,うがった見方過ぎますかね。

2010年11月 8日 (月)

ADR研修ノート 近司連ロールプレイ道場 被害感情の受け止めについて

11月6日午後1時~5時,兵庫県司法書士会館で,近畿司法書士会連合会(=近司連)ADR運営委員会の,ADR研修会がありました。

「ありました」っていうか,主催しているほうなので,「行いました」というのが正しいのかもしれませんが,内容は講師にお任せなので,主催者らしからぬ,一参加者の気分ですね。

近司連というのは,近畿の各府県=大阪,兵庫,京都,奈良,和歌山,滋賀にある司法書士会の連合体ということになります。ADR運営委員会では,ここのところ,この近畿の各会を巡回する研修会をやっています。「研修会」といっても,参加型のものですので,「ワークショップ」というほうが適切かもしれません。”ADR業界”では,「トレーニング」という言い方をよくします。

近司連ADR運営委員会では,年に1回は,外部の専門の講師による「トレーニング」を行っているのですが,調停=ミディエーションのスキルっていうのは,”体で覚える”っていうところがありますから,年1回のトレーニングではどうにも頼りないのです。それで,ADR運営委員会の中で,トレーナーを決めて,各地を巡回してトレーニングをするっていうのを始めたのです。

6月18日(金)京都,7月25日(日)奈良,9月23日(祝)和歌山とやって,11月6日(土)が兵庫でした。7月25日の奈良のトレーニングは,地元の新聞に記事を掲載していただきました(前にブログに書きました)。このあと,1月15日に滋賀,3月に大阪で予定しています。

説明が長くなりましたが,11月6日のトレーニングの話です。

相談のロ-ルプレイと調停=ミディエーションのロールプレイを1つずつやりました。

「ロールプレイ」というのは,シナリオのないお芝居ですね。架空の相談内容や架空のトラブルを作って,その設定の人物になりきって,相談なりミディエーションなりを行うという演習です。

私は,相談ロールプレイでは来談者役,ミディエーションロールプレイでは観察者をしました。

今回の題材は,相談のほうが,自転車に乗っていて転倒をさせられてケガをしたというもの,ミディエーションのほうが,人気のタコ焼屋の行列のために隣家で大切にしていた壷が壊されてしまったというものでした。

期せずして,というか,どちらも損害賠償に関わるものでした。

改めて感じたのは,被害の感情は,受け止めてもらえないとつらいのだろうなということでした。

自転車の転倒でケガをした相談者の役をしましたが,つらい思いをしたということを,聞き手が理解をしてくれないという様子であったので,かなりストレスが溜まりました。

ミディエーションのロールプレイでも,壷を壊された方の役をされた方は,本当に大切にしていたものを壊されてとても悲しいという気持ちが理解してもらえず不満だったと言っておられました。

ケガをさせられたとか大切な物を壊されたとか,被害を受けたという場合は,精神的にも傷ついたということが多いでしょうから,特にそういう感情を受け止めるっていうことが必要なんだろうなと思います。

法律実務家っていうのは(これは私を含めてのことです),相談を受ける場合でも,変に相談者に肩入れをしないようにという警戒心をもっています。あくまで一方的な情報であるという前提で,別の視点もあるということを念頭に置きながら聞くわけです。下手な同意の示し方をすると,自分の主張にお墨付きをもらったと受け取られてしまうこともあり,慎重になります。

調停者となると,よけいに,中立性を求められますから,一方の方の話を聴く場合でも,相手の方にどう映るかを意識しないといけないので,なかなか難しいです。

一つは,「同調」することと「共感」することとは違うという,ことがあります。

「同調する」というのは,その内容を承認して同意することです。「共感する」というのは,その人の立場になって,その人の話を受け止めるということです。その人が,そう感じている,そう考えている,ということを,想像力を働かせながら,「この人はそう感じている,そう考えているのだ。」と,ありのままに受け入れるということです。

言葉で表現すると,「○○さんは,△△と思っているのですね。」という受け止めになります。こういう表現だと,中立性を損なうことはあまりありません。

しかし,「○○さんは,…」という表現は,発話の仕方にもよりますが,ちょっと突き放したような感覚を表現することにもなりますね。

私の経験でも,失敗というか,反省があります。

子どもさんがケガをさせられてしまったという親御さんが申込みをされた話し合いで,ミディエーターをしたことがあります。

このケース,非常に意外な終わり方をして,それなりの解決となったのですが,申込みをされたこの親御さんの感想を伺って,私(共)の行ったミディエーションに不満を持たれたように感じました。

この時にはよくわからなかったのですが,その後,いろいろな方のお話を聴いたりして,何となく,私としては,この時の反省をこう考えました。

お子さんがケガをさせられたという親御さんのつらさとかいったことを,もっとストレートに受け止め,そのことを伝えるべきだったなと。

そのミディエーションでは,「中立性」を保つために,事実を事実として受け止めるという対応をしていました。親御さんの心情を想像しながら,「それはお辛かったですね。」ともっと受け止めればよかったと今では思います。相手の方とのバランスをどう保つかという課題は残りますが。

「損害賠償事案の場合はこうする。」というマニュアルみたいになるといけないのですが,被害感情の受け止めというのは,調停者にも必要であると思います。

2010年11月 4日 (木)

年齢の計算

「期日の計算」について書いたので,蛇足を書きます。

年齢の計算方法は,「年齢計算に関する法律」というのに定められていますが,ちょっと変わってますね(変更があったという意味ではなく,奇妙だという意味です)。

学年の区切りが,「4月1日生れ」からでなく,「4月2日生れ」からとなっているということが私の永年の疑問でしたが,最近ようやく,この「年齢計算に関する法律」が根拠になっていることがわかりました。

「わかった」といっても,この法律を適用すればそうなるということがわかっただけで,なんで法律にそういう規定が置かれているかは未だよくわかりません。まあそのへんはあまり関心がないので。

で,「年齢計算に関する法律」が,ちょっと変わっているという話です。

民法の期間計算では,「初日不参入」というのが原則です。例えば,11月4日(今日)に,「期限は1年」とすれば,11月4日は計算に入れず,11月5日からの1年をとって,来年の11月4日の24時が期限の締切りとなります。

民法の規定では,

第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

ということですから,期間の満了日は,11月4日ということになりますが,その意味は,11月4日の終了時点で満了ということです。

この計算だと,11月4日生れの人は,11月4日の0時(11月3日の24時)ではなく,11月4日の24時(11月5日の0時)に,「一つ歳を取った」ということになり,「誕生日おめでとう」は,11月5日が来たときに言えるということになります。

で,年齢計算ニ関スル法律では,
①年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
②民法第百四十三条 [ 暦による計算 ] ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

ということで,出生の日も算入して期間を計算します。その計算方法は上記の民法143条と同じだということです。

そうすると,めでたく,11月4日生れの人は,11月4日になると同時に「誕生日おめでとう」と言ってもらえることになります。

しかし,その「満了日」は11月3日ということになりますから,11月4日に歳を取ったのではなく,11月3日(の終了時)に歳を取ったということになります。

それで,4月1日生れの人は,3月31日に一つ歳を取ったということになり,学年は4月2日生れの人よりも一つ上になるという理屈になります。

「満了日」=「年齢が一つ増える」ということなのか?という疑問はありますが。

法律で,「民法143条の満了日の翌日の到来を以って,年齢を加算する。」とかいうふうに規定しておけばよかったんじゃないの?という気もします。

期日の計算

期日の計算でちょっと悩んでしまいました。

民事再生の案件がありまして,10月1日に再生計画の認可決定が出たのです。この後それが官報で公告されて,そこから2週間で確定という段取りです。10月の終わりごろ,電話で裁判所に聞いたら,「官報に10月15日に載りましたので,何もなければ10月30日に確定します。」ということでした。で,今朝,無事に,「10月30日に確定しました。」とのお手紙が裁判所から届いておりました。

何に悩んだかというと,10月30日というのは土曜日なので,その日が「確定日」ということに違和感を持ってしまったということなのです。

民法第142条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
民事訴訟法 第95条   期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

ということになっているので,「え?土曜日でいいの?」という気になったのです。土日を避けると,11月1日ということで月が変わります。そうすると,民事再生の手続の場合は,支払いの開始時期が1か月変わってくることになり,結構大きな問題です。そんで,果たして「10月30日確定」で正しいのか?と,ちょっと真面目に考えたのです。

しかし,よく考えると(というか,すぐわかるやろってことですが),10月15日に官報に掲載されたということは,10月16日の午前0時からカウントが始まるということで,そこから2週間をとると,その終わりは10月29日(金)の24時ということになります。つまり,10月29日に期間が満了したということで,休日の問題は発生しません。そうだよね。とこの点は納得しました。

ところが,今度は,「10月29日確定」ではないの?という疑問が生じてきました。期間が満了するのは,10月29日の24時(10月30日の0時)です。「確定日」をその手前の日でとるのか,後の日でとるのか,どちらが正しいのかという疑問です。

民事訴訟法116条には,判決について「定めた期間の満了前には、確定しないものとする。」と書いてあります。期間が満了して一拍おいてから確定というニュアンスとも読めますね。決定についても同様と考えられるでしょうから,やはり,「10月30日確定」が正しそうです。
今までの訴訟の資料を見てみましたが,「判決確定証明書」には,何日に確定したということは書いておらず,確定したという事実の確認の文言になっておりました。あまり確定日ということに厳密に注意を払ったことがなかったのです。
考えてみれば。ちょっとした失敗に気づきました。
私が成年後見人に就任した件,確定日が3月31日でした。報告書を出したのですが,その後見事務の期間を「4月1日~」としておりました。「3月31日~」の誤りでしたね。
勉強になりました。遅まきながら。

2010年11月 1日 (月)

京都弁護士会 紛争解決センター10周年記念シンポ

10月29日午後5時から,京都市のホテル平安会館で,京都弁護士会の紛争解決センター10周年記念シンポジウムが行われました。

京都弁護士会では,平成12年に「仲裁センター」を設置し,その後(平成19年?)「紛争解決センター」に名称変更して,裁判外紛争解決手続を行っています。その10周年ということだそうです。

京都は,比較的士業のADR機関が多く作られているところで,これまでに,土地家屋調査士会,社会保険労務士会,行政書士会が法務省の認証を受けたADR機関を設立しています。

ADR機関の認証には弁護士から助言が受けられるようにするという要件がありますので,どの士業も,ADR機関運営について京都弁護士会との協力関係を持っています。

京都司法書士会でも,弁護士会との協定が調って,ADR機関の認証手続を進めているところです。

そういう関係にあるので,このシンポも,関係士業が集まって行われました。

大阪の総合紛争解決センターは,弁護士会が中心になって,いろいろな専門職能団体と共同した公益社団法人として運営されていますが,京都弁護士会の方も,これを意識されているともいえますが,士業のADRを結ぼうという意識を持って努力されているようです。

私は,滋賀県司法書士会の会員なので,いわば全くの部外者なのですが,弁護士会との協定締結まで協議に加わっていた「義理」があったので,参加させてもらいました。

京都弁護士会紛争解決センター,この10月から,京都府山城広域振興局宇治総合庁舎でのあっせん手続を始めたそうです。北部の丹後でも実施する方向ということでした。頑張ってはります。

司法書士会,土地家屋調査士会,社会保険労務士会,行政書士会から,ADR機関についての報告がありました。行政書士会は,「京都外国人の夫婦と親子に関する紛争解決センター」というのを作ったということで,この数ヶ月に8件の申込みがあったそうです。

在留外国人にとって裁判所はとても遠い存在だということで,行政書士会のこのセンター,なかなかあっぱれです。

基調講演ということで,桐蔭横浜大学の小林学氏(准教授)が講演をされました。

この方は存じ上げなかったのですが,「協調・対話のフィロソフィー」へのシンパシーをもっておられるようで,「法律家のアレルギー」を軽く批判されていました。その上で,「競争・協調複合モデル」を提唱されています。この方にもちょっと興味をもちました。

桐蔭横浜大学には,「ミディエイション交渉研究所」というのがあるそうです。インターネットで調べてみると,所長は弁護士の大澤恒夫さんですね。

いろいろと新しいことが始まっているんだなと思います。

ADR研修ノート 廣田先生「紛争解決学」

廣田尚久先生の研修会を受講しました。

2010年10月30日午後1時30分~午後4時45分

     10月31日午前9時30分~午後12時30分

場所:JR和歌山駅前 JAビル6階

テーマ:「紛争解決学の要点」-紛争解決のための理論と技術―

講師:弁護士 廣田尚久 氏

主催:和歌山県司法書士会・近畿司法書士会連合会

 全部で6時間にわたる講義でしたが,大変面白い内容でした。

 廣田先生は,1938年生れということですから,お歳は72歳ぐらいですね。1968年に東京第一弁護士会に弁護士登録されて,永年弁護士として活躍されています。司法制度改革審議会のADR検討会で委員を務められ,ADR法で「認証制度」が置かれることには反対をされました。ADR(裁判外紛争解決手続)の権威といえる方です。

 私は,廣田先生のお話を聴くのは初めてで,「ADRの権威である。」ということと,「随分ご高齢だ。」ということ以外ほとんど予備知識なしに受講しました。

 受講しての印象は,「この方は実務家なんだなあ。」ということでした。弁護士として取り扱った実務の例をいろいろと挙げてお話しされ,非常に具体的でわかりやすい講義でした。弁護士さんほど自由に取り扱える立場ではありませんが,私も,紛争解決に携わる駆け出し実務家の一人ですので,この大先輩のお話には非常に好感がもてました。

 「紛争解決学」についてですが,これは,廣田先生がその創始者ということになるようです。1993年に,九州大学で,「裁判学」という講義の代用を請われて,廣田先生が講義をすることになったそうで,「裁判学」では枠が狭いので「紛争解決学」としたとのことです。当時,「紛争解決学」という学問が他にないか調べたそうですが,どこにもなかったそうです。

 この「紛争解決学」の講義は30時間あったそうですので,今回の6時間の講義はその5分の1。ほんとに,「要点」ということになりますね。

 廣田先生に拠れば,「紛争解決学」は,法律学の系統ではないということです。近代の特徴として,①国家による物理的強制力の独占,②身分制から契約への転換,ということが挙げられますが,前者の系統にあるのが司法制度=法律学であり,「紛争解決学」は後者の系統にある学問だということです。

 以前レビンさんに,アメリカのミディエーション(調停)ムーブメントは,非(反)法化を志向する勢力から起こったものであるということを伺ったことがありましたが,これとよく似ていますね。

 法律学ではその中心は裁判手続ということになりますが,紛争解決学では,その中心は相対交渉ということになります。

 ADR検討会では,同じように「ADR」を語っていても,廣田先生の視点と他の方の視点とでは全く違うということを感じられたそうです。

 法律学では,法は,「行為規範」であり,「社会規範」であり,「裁判規範」である,とされますが,廣田先生は,紛争を解決する際の基準となるべき規範として,「紛争解決規範」というものを置きます。「紛争解決規範」は,法以外にも,慣習や道徳や諸科学等々あらゆる知見に求めることができるということです。いわばそれらを総動員して紛争解決にあたるということです。

 紛争解決学は,「法あるいは社会の側から紛争を見るのではなく,当事者の側から紛争を見る。」のがその特徴だそうです。

 確かに,紛争は多種多様であり,その当事者,その紛争に合った,オーダーメイドな解決が必要であり,それは「法」という領域に限定されるべきものではありません。

 裁判所では「同じ事象には同じ規範を適用する」のだと聞いたことがありますが,そのような「規格化」の発想とは逆のベクトルであるということだと思います。

 「共時性の原理も使う」というのも面白いです。要するに,全くの「偶然」です。同じ時期に,別の事件の関係者が紛争の当事者として現れた。何の論理的なつながりもありません。しかし,そんなことでも「紛争解決規範」に使ってしまおう,というのです。そういう,「意味のある偶然の一致」を見逃さないことが大切だと。何とも,いいですね。

 ゲーム理論の話,ミヒャエル・エンデの『モモ』の話,実際に取り扱った事件の話,とても面白かったですが,ここでは端折ります。

 廣田先生の,非常に特徴的な考えを一つ挙げます。

 廣田先生は,日本の場合は,調停人なりあっせん人なり紛争の解決を仲介する者が,解決案を示すことも重要であると仰いました。

アメリカでは,人種も多様で,解決案を示すことが一方のすることと受け止められて紛争の種になってしまうが,日本の場合は事情が違う。日本では,却って,解決案も示せなければ,「何もやっていない」と受け取られてしまう。ということです。

日本でも,民間のミディエーション(調停)では,調停人が解決案を示さないことを規範にしているところが多いですので,廣田先生のこの意見はとても特徴的です。

私も,少ない経験ですが,解決案をこちらから示したことはありません。

この論点は,非常に難しく,また興味深いところです。

私の,漠然とした感覚としては,結局のところ,紛争の当事者が自らそこに到達したと感じるか,外から押し付けられたと感じるかの問題ではないかと思います。

調停人が示した解決案でも,当事者が自らそこに到達したと思えることはあるでしょうし,逆に,どれほどすばらしい解決案でも,当事者が,押し付けられたと感じるならば,それは違うのではないか。優等生的ですかね。

廣田先生は,紛争解決の現場で,その話し合いの過程で,当事者の「脳が変わる」=考え方が変化するということを経験したといいます。

「付帯条件つき最終提案調停」による解決を試みて,結果的に「負けた」方の当事者が,「面白かった。」「大満足です。」と言ったりするということで,もはやその過程は,「争い」ではなくなっているということを感じたそうです。

わくわくしますね。

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