不動産登記規則一部改正
昨日,今日と,不動産登記規則の一部改正に関連する通知などが,司法書士会から来ていました。
(1)登記完了証の記載内容や発行の仕方の変更
(2)登記事項証明書等の受領方法の変更
(3)登記印紙→収入印紙への変更
が主な内容のようです。
今日からの施行ですが,(1)の登記完了証関連の変更については6月27日からということですね。
(1)登記完了証についての変更点としては,
・オンラインで申請した場合には,登記完了証はデータでしか発行されませんでしたが,6月27日から「当面の間」,書面での発行を選択することができる。
・登記完了証にはあまり内容は書かれていなかったが,特にオンライン申請の場合には,申請情報の一部が記載されるようになる。
というのが特徴ですかね。
(2)登記事項証明書等の受領方法については,オンラインで申請した場合には,郵便で送ってもらうことしかできませんでしたが(司法書士については,最寄の法務局でだけ,窓口での受領が認められていた),法務局の窓口での受領ができるようになりました。申請した法務局でしか受領できないので,法務局を間違えないようにしないといけませんが。
会社とか,不動産の登記以外の登記も同じですね。会社の印鑑証明書も同じです。
(3)登記事項証明書などを請求するときに,「登記印紙」というのを貼っていましたが,これが廃止になりました。「収入印紙」を貼ることになります。
租税特別措置法についての「つなぎ法案」,昨日,ぎりぎりの成立でしたね。3ヵ月後にはどうなっているのでしょう?
« 岩松先生,小林先生,ありがとうございました | トップページ | もりやま市民カレッジ »
「不動産登記」カテゴリの記事
- ハイフン(2021.03.25)
- 会社・法人の証明書が省略できるっていうことだけど…(2015.10.30)
- コンビニ交付証明書(2013.12.21)
- 来年3月守山出張所廃止(2013.10.30)
- 「辻」の登記(2013.02.27)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント