登録免許税 明日から変更
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」という長い名前の法律が成立し,今日公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20110630/20110630g00142/20110630g001420000f.html
登録免許税の金額の変更については,明日以降の申請分から適用されます。
特に関係する変更としては,オンライン申請による減税の上限が,現行の5000円→平成24年3月31日まで4000円,平成25年3月31日まで3000円になることですね。
このほか,信用保証協会等の抵当権設定の税率が,現行1000分の1→平成25年3月31日まで1000分の1.5に変更。
また,租税特別措置法第74条(=住宅ローンの設定登記の減税措置)が,「第75条」に変更されています。
なんかややこしいですけど,明日からちょっと変更ということで,お間違いなく。