8月15日からでした
商業・法人登記で,登記事項(だけ)をオンラインで送ることができることになったということを書きましたが,その扱いは,8月15日からだということです。訂正。
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商業・法人登記で,登記事項(だけ)をオンラインで送ることができることになったということを書きましたが,その扱いは,8月15日からだということです。訂正。
法務省民事局民事第2課から,「登記・供託オンライン申請システムに送信された登記事項を利用してする商業・法人登記事務の取扱いについて」という通達が出ています。
「20110713minsho1680.pdf」をダウンロード
申請書は紙で,登記事項だけオンラインで送るということができるようになったということらしいです。
でも,その場合でも,「申請書には,登記事項を記載しなければならない」ということですから,結局登記事項を紙に印刷して申請書と一緒に提出するということなんでしょうね。
登記事項だけをオンラインで送ることにどういうメリットがあるのか,よくわかりませんね。
登記の事務作業の省力化ということにはなるのでしょうかね?
先日,役員変更の登記申請をした際,登記事項をフロッピーディスクで提出してみました。
そしたら,登記官さんに,「フロッピーディスクだといちいちウイルスチェックをしないといけないので,却って面倒だから,この程度(B5の紙で1~2枚)だったら紙で出して。」と言われてしまいました。
オンラインシステムからだと,ウイルスチェックはしなくていいから,省力化できるのかな?
昨日,滋賀県司法書士会調停センター「和(なごみ)」の事例検討会がありました。
私が取り扱った案件を含めて,2件の検討を行いました。
事案の中身にここで触れることはできませんが,私の扱った案件については自分の中でもちょっとモヤモヤとするものもあって,そういうことについてのフィードバックをいただけて,大変参考になりました。
当事者の方に検討資料とすることの許諾を受けた案件に限って事例検討をするわけですが,やはり実際の事例についての検討会は,当事者の方の秘密や名誉を損なわないよう,その取扱いも慎重になります。
そういうことから,事例検討会を行うことについては,否定的な意見もあります。私もあまり積極的ではないです。
しかし,今回,参加いただいたみなさんが,真摯に事例の検討をし,フィードバックをしていただき,こういう検討会はいいなと思いました。
検討会を行う上での注意点の確認等,司会(山田さん,池元さん)の運営によるところが大きかったかなと思います。
事案の概要を簡単に説明して,後は参加者にインタビューを受けながら検討を進めるという進行でした。入江秀晃さんのトレーニングの「模擬事例検討会」が私としては参考になったと思います。
今日,初めて測量のお手伝いをしました。
事務所の同僚の,土地家屋調査士の近藤さんが,「ちょっと現場の確認をしてくるわ」というのに同行したのです。
この現場,「数値が合わない」と近藤さんを悩ませておりました。調査して,数値のズレの根拠がわかったので,その確認に行くということでした。
私の仕事の関係でもあったので,私も少々気の毒になり,「手伝おうか?」と申し出て,同行することになったのです。
もちろん,初めてのことですから,職業体験の興味半分でもあります。
私がやったのは,計測するところに棒を立てる役です。単純ではありますが,棒が真っ直ぐ立っているか,ゲージを確認しないといけませんから,少々神経を使います。
ゲージを確認するには下を向いていないといけませんが,それだと測量している近藤さんを見ることができず,ちょっとやりにくいです。
測量の仕事は,決まった点にピタリと合わせるというなかなか細かい仕事で,私には不向きかな。
しかし,いつも事務所の片隅に眠っている機材が,現場でするすると組み立てられ,何やら生き生きと仕事をしている様は,なかなか感動的でした。
「あまり邪険にせんとこ。」と,反省した私でした。
昨日から施行されている,「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」による,商業・法人登記の登録免許税について,法務省の通知が出ているので,アップしておきます。
オンライン申請の減税以外は,あまり馴染みがない感じですが。
メモ代わりにアップしておきます。
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