思わぬ損金
オンラインで申請する予定であった登記が,紙で申請することになってしまい,オンライン申請による登録免許税の減税を見込み額5000円が損金になってしまいました。
不動産の売買取引なのですが,私が買主さんの,別の司法書士が売主さんの,それぞれ代理人となる,いわゆる「分れ」の取引です。
売主さんに住所の移転があったので,売主さん側の司法書士が住所移転登記を申請し,その後に私が買主さんに所有権を移転する登記を申請するということになります。
私は,特に問題がない限り,オンラインによる申請を行います。今回も,住所移転の登記を先に出しておけば,所有権移転登記はオンラインでできるはずと思い,オンライン申請を前提にした登記費用の見積りをしました。紙申請よりも,5000円少ない税額です。
当日になって,住所移転の登記と所有権移転の登記の両方に使わなければならない書類があることがわかりました。これだと,片方を紙で申請し,片方をオンラインで申請することはできなくなってしまいます。
「えー!」と思いましたが,時すでに遅し。買主さんから税金の差額を今更徴収するわけにもいきません。
あー,5000円損した。
「分れ」になったがためにこんなことになるなんて。
当初は売主さんの代理もこちらでするという話があっただけに,なんだかなー。
相手の司法書士さんへの意思疎通をも少しはからねば,というのは教訓。
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