ADR改正提言案意見募集
日本ADR協会のワーキンググループがまとめた,ADR法改正提言案についての意見募集がされています。
来年1月13日が締め切りだそうです。
先週,12月15日に,近畿司法書士会連合会のADR研究会があり,会として,これに意見を出そうということになりました。
研究会で出された論点は,
1.基本理念にある,「法による紛争の解決」とか「専門的知見を反映して」とかいう捉え方について
2.法6条5号の,認証要件である弁護士の助言措置について
3.法25~27条の認証機関調停の法的効果について
4.法28条の報酬の規定について
5.国,自治体の責務について
というところでした。これらについてコメントをしようということになっています。
期限までにまとめるということになっていますが,うー,まとまるかなー。
私は,つらつら考えるところ,認証制度の外側にスポットを当てたほうがよいかなとも思います。認証制度はやはり法的な色合いが強いと思いますが,そこに入るか入らないかということではなく,実際にそこに入らないADR機関も多いわけですから,そこをどうするかということを考えたほうがよいのではないかと思います。
届出制のようなものを設けるという意見が,研究会でも出ていましたが,認証制度の外側で,そういう,緩やかな監督のようなことをしてはどうかな。
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