公図の「閲覧」と「写し」
当事務所の土地家屋調査士近藤隆史さんに,今日教えてもらったこと。
法務局には,「公図」という地図があり,「閲覧」と「写し」の請求をすることができます。
これが,以前は,「閲覧」だと,備え置いてあるセルロイド(?)かなんかの,公図の原版がだされていたのですが,最近は紙にプリントされたものをくれるのだそうです。
以前は,法務局にはコピー機が置いてあって,それで公図をコピーしていたのですが,今はコピー機はなくなっています。それで,私はいつも「写し」を請求してもらっていたのですが,「閲覧」でもよかったわけです。
「閲覧」と「写し」との違いは,「写し」の方は専用の用紙にプリントされて,「写しに相違ない」というような法務局の認証文が入るということらしいです。
土地家屋調査士さんは,公図を基にそこに書き込みをした図面を作ったりする関係で,「写し」の専用用紙の模様は邪魔になるので,必ず「閲覧」で請求するそうです。
今度は,「閲覧」でとってみます。
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