成年後見の仕事上のことですが,お医者さんから死亡診断書の発行を渋られて困っております。
被後見人さんの親御さんが1年半ほど前に亡くなって,生命保険金が支払われることになっているのですが,その手続きのために死亡診断書(のコピー)を保険会社に提出しなくてはなりません。これを出してもらえないのです。
人が亡くなると,死亡診断書(又は死体検案書)が出されます。左半分は死亡届書になっていて,これを役所に提出することになります。この,役所に提出する時に,死亡届=死亡診断書のコピーはとっておいたほうがいいですよ。
コピーがないと,今回のように困ったことが生じたりします。
保険会社から死亡診断書のコピーの提出を求められて,本人の手元になさそうだったので,亡くなった時に診てもらった医療機関に診断書の発行の依頼に行きました。
なんといういこともなく受付はしてくれて,昨日,「できましたよ」と連絡があったので取りに行ったのですが,そこで機関の内部でストップがかかってしまったようです。
結構待たされた挙句,「医師会に照会したら,役所で取ってもらうよう指示された」ということで,発行してもらえず,無駄足を踏まされてしまいました。
民間の生命保険の手続きのためという理由では,役所で死亡診断書の写しを出してもらうことはできないと聞いていたので,「え?どうせえちゅうの?」という話です。
また,話の途中に,“成年後見をよく知っている人”が来て,「戸籍にも亡くなったことが書いてあるんだから,戸籍謄本で代替できるはずだ。私はそれで手続きした。」と強硬に主張されるので,「保険会社に死亡診断書が必要な理由を説明してもらいましょう。」とスゴスゴと退散いたしました。
今日,保険会社の人から電話があって,「死亡原因によっては支給される保険金が違ってくるので,戸籍謄本では代替できません。」との説明を受けました。
ごくごく常識的な回答ですよね。
調べてみると,死亡診断書等死亡届の情報は,届けから1か月ほど当該の市区町村役場に置かれて,その後は法務局に移管されるそうです。法務局で死亡届の記載事項証明書というのが発行されますが,原則非公開で,①利害関係人から,②特別な事由がある場合に限ってというのがその条件になります。
「特別な事由」に当たらないものの例示として,民間の生命保険手続きが挙げられています。
つまり,「医師会の指示」とされるものは,全くの無理難題ということです。わかってんのかなあ?この人ら,ホンマに。
私が依頼した医療機関,私が成年後見人であったということと,亡くなってから1年半経っての死亡診断書の依頼であったということで,相当戸惑われたようでした。
大変な慌てぶりがお気の毒でもありました。
でもなー。もうちょっとまともな対応してほしい。