会社・法人の証明書が省略できるっていうことだけど…
不動産登記令,不動産登記規則,等の一部改正がありまして,来週11月2日から,不動産登記の申請の際に添付していた会社・法人の代表者の資格証明書等が省略できるようになります。
「省略できるようになる」というか,原則,会社法人番号を書かないといけない,ということで,便利なんだかどうなのかちょっとビミョーな感じではあります。
今日,早速,ちょっと引っかかりそうな事案に当りました。
住宅ローンの抹消登記です。
住宅ローンを完済すると,たいがい,ユーザーはその金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受け取ることになります。
その書類の中には,金融機関の代表者名で発行された登記委任状とその会社の代表者の資格証明書があります(今まではありました)。
資格証明書は,今までは3か月間有効となっていましたが,改正により,紙の証明書は有効期間1か月となります。
とりあえず,ここに影響は出てきそうです。
金融機関から書類を貰ったらすぐに登記申請をすれば問題はないんでしょうが,なかなかそうもいかない場合もあります。
抵当権をつけた不動産の所有者が亡くなっている場合は,ちょっと期間を要します。
10年ほど前から,所有者が亡くなっている場合には抵当権の抹消の前に必ず所有者の相続の登記をしなければならなくなりましたので,尚更です。
私の今日の案件もそういうものでして,相続登記に必要な書類が揃うのを待っておりました。資格証明書の発行は2か月半程前のもの。実質的にはこの書類は今日が期限ということになります。
それが今朝,お客さんが必要書類を持って来られまして(何というタイミング!),最終日の今日,慌てて登記申請をしたのでありました。
来週以降でも,会社法人番号を書けばいいという話ではあるのですが,代表者が代わっていたなんてことがあると面倒です。
旧代表者名義の委任状でも使えないことはないんですが,相続が絡むとそうもいかない場合も出てきます。
住宅ローンの抵当権抹消で所有者が亡くなっている場合には,今回の政令・省令等の一部改正は少々悩ましい問題を含んでいると思いました。
住宅ローンの実務もちょっと変わることになるんかなあ。
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