申請却下
今日,商業登記をオンラインで申請したら,即,「却下」。
えっ?
あ,草津の商業登記,大津の本局に統合されたんでした。管轄が変わったんですね。すっかり忘れていました。
「却下」ってちょっとビビリます。
今日,商業登記をオンラインで申請したら,即,「却下」。
えっ?
あ,草津の商業登記,大津の本局に統合されたんでした。管轄が変わったんですね。すっかり忘れていました。
「却下」ってちょっとビビリます。
昨日,会社の閉鎖登記簿(電子化される前の,バインダーで綴じてあった時の登記簿)謄本を取ったら,縮小して,A4用紙に2面がコピーされていた。(元は,B4を二つ折りした用紙だった)
このほうが,他の資料と一緒に綴じやすいし,合理的だな。
商業・法人登記で,登記事項(だけ)をオンラインで送ることができることになったということを書きましたが,その扱いは,8月15日からだということです。訂正。
法務省民事局民事第2課から,「登記・供託オンライン申請システムに送信された登記事項を利用してする商業・法人登記事務の取扱いについて」という通達が出ています。
「20110713minsho1680.pdf」をダウンロード
申請書は紙で,登記事項だけオンラインで送るということができるようになったということらしいです。
でも,その場合でも,「申請書には,登記事項を記載しなければならない」ということですから,結局登記事項を紙に印刷して申請書と一緒に提出するということなんでしょうね。
登記事項だけをオンラインで送ることにどういうメリットがあるのか,よくわかりませんね。
登記の事務作業の省力化ということにはなるのでしょうかね?
先日,役員変更の登記申請をした際,登記事項をフロッピーディスクで提出してみました。
そしたら,登記官さんに,「フロッピーディスクだといちいちウイルスチェックをしないといけないので,却って面倒だから,この程度(B5の紙で1~2枚)だったら紙で出して。」と言われてしまいました。
オンラインシステムからだと,ウイルスチェックはしなくていいから,省力化できるのかな?
昨日から施行されている,「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」による,商業・法人登記の登録免許税について,法務省の通知が出ているので,アップしておきます。
オンライン申請の減税以外は,あまり馴染みがない感じですが。
メモ代わりにアップしておきます。
仕事関係の話。といってもあまり一般的な話ではないですが。
社会福祉法人の代表者を選んだときの登記の添付書類の話です。
社会福祉法人の代表者を選んだら,法務局でその旨の登記を行います。その時,その申請が真実のものであることを示すため,その証明となる書類を一緒に提出します。
社会福祉法人の代表者の選任方法は定款に定められているはずですので,それにそって選任がされたことを示す書類が必要なわけです。
例えば,定款で「理事の互選により選任する」としている場合ですと,理事の過半数にあたる者が賛成をしていることを示す書類が必要になります。
この書類ですが,理事の過半数にあたる人が賛成していることがわかればよいわけですから,理事の過半数にあたる人が「この内容に間違いない」と署名や捺印をした書類があればそれでOKとなります。
従来の実務では,代表者を選任した旨が書かれた理事会議事録をこの書類に充てるという取扱いも認められてきました。定款で「議事録には議事録署名人を○名選んで署名をする」という規定をおいていれば,理事会議事録には必ずしも理事の過半数の署名や捺印はされません。しかし,定款に定められた手続きにのっとった適式な書面であれば,それでOKとされてきたものです。
これが,この5月に,大阪法務局から司法書士会宛に,やはり理事の過半数の署名または捺印のある書面にしてほしいとの通知がありました。社会福祉法人には「理事会」という機関をおくことにはなっていないから,理事会議事録というのは正式な文書とはいえないというのがその理由です。
これに対して,近畿司法書士会連合会のほうから,大阪法務局の当該の登記官に,実際上は理事の過半数の署名や捺印のある書面を用意するのは難しく,実務上全国的に定着した慣行を,すぐさま,大阪法務局管内だけで取扱いを変更するのは無理があると申し入れをしました。
これについての大阪法務局首席登記官からの回答が9月1日に出されました。
従来どおりでよいとのことです。
要するに変更なしということで,わざわざここで書くことでもなかったかな?
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