相続の承認・放棄の特例
東日本大震災の被災者である相続人を対象にした,相続の承認・放棄の期間の特例措置が国会で決まったそうです。「20110622.pdf」をダウンロード
相続放棄,限定承認は,相続があったことを知った時から3ヶ月以内にする必要があるというのが民法の規定ですが,平成22年12月11日以降に,“相続があったことを知った”東日本大震災の被災者である相続人は,平成23年11月30日までその期間を延長するということだそうです。
東日本大震災の被災者である相続人を対象にした,相続の承認・放棄の期間の特例措置が国会で決まったそうです。「20110622.pdf」をダウンロード
相続放棄,限定承認は,相続があったことを知った時から3ヶ月以内にする必要があるというのが民法の規定ですが,平成22年12月11日以降に,“相続があったことを知った”東日本大震災の被災者である相続人は,平成23年11月30日までその期間を延長するということだそうです。
昨日,1月18日,草津市のまちづくりセンターというところで,私の所属する,滋賀県司法書士会草津支部の研修会がありました。
「消費者契約法10条に関する最近の裁判例の動向」という内容で,講師は,京都産業大学法科大学院教授,京都消費者契約ネットワーク理事長の髙嶌英弘先生です。
髙嶌先生から役に立つインターネットのアドレスということで提示いただきましたので,書いておきます。
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/ (最も信頼性が高く,速報性もある。 by髙嶌先生)
法律関連ニュース http://d.hatena.ne.jp/bo2neta/ (裁判所職員さんが管理者。法曹関係者が有用な情報を持ち寄るサイトを目指している。)
内藤さんブログ http://blog.goo.ne.jp/tks-naito (司法書士業務に役に立つ。by髙嶌先生)
国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ (消費者法関連の判例が掲載されている。by髙嶌先生)
消費者契約法10条についてのお話ですが,非常に面白く拝聴しました。
消費者契約法4条は「勧誘規制」,8条~10条は「内容規制」にあたる。また,8条と9条は個別条項規制,10条は一般条項による規制ということになるそうです。
少し前提的なところから言えば,消費者契約法は,消費者と事業者に情報量や交渉力の格差があることを考慮して,民法を修正するものになっています。民法では,「対等な個人」間の契約という前提があるのに対して,消費者と事業者では対等ではないため,特に事業者に縛りをかけているということです。
勧誘規制というのは,契約の勧誘方法についての縛りということになりますが,一定の,詐欺的であったり強迫的であったりする勧誘方法があれば,消費者は契約の取消しができるということが4条で定められています。
内容規制というのは,契約の内容についての縛りということで,消費者側に一方的に不利になる内容が含まれていた場合に,一定の場合にそれを向こうとすることができるということが,8条~10条に定められているということになります。
8条は,事業者の損害賠償責任の制限に関するもので,「全部を免除する」とか,「故意又は重過失の場合も免除する」というような契約条項は無効だとしています。
9条は,逆に,消費者側の損害賠償責任についてのもので,「平均的損害」を越えるものは,その越える部分は無効だとしています。(ただし,平均的損害を越えるということは消費者の側が立証しないといけないということになっているので,なかなか困難だということです。)
8条,9条は,そのように,問題のある契約を個別に示しているこいうことになりますが,それ以外にも問題のある契約条項は当然あることが予想されます。それをカバーするために置かれているのが10条だということです。
第10条は,
「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」 となっています。
その要件は,
前段要件:任意法規からの逸脱
後段要件:信義則に反して消費者の利益を一方的に害する
の2つに分けられます。この両方の要件を満たしていれば,その条項を無効とすることができるということなります。
(法律用語ばかりですが,私のメモみたいなものなので,分りづらいのはお許し下さい。)
10条は,8条,9条で拾えないものを救うための,一般条項ですので,やや抽象的になります。人(裁判官)によって,その評価の幅があるということでもあるようです。
いわゆる敷引き特約の無効が争われているのはこの消費者契約法10条をめぐってということになります。
その種の判例では,無効を認めたものが11で,有効としてのが4だそうです。
ただ,それらの判例に共通なのは,敷引き特約は,上記の前段要件については満たすということで,後段の,「信義則に反する」かどうかというところで判断が分かれているということでした。
以上,髙嶌先生のお話の概略です。
私も,消費者契約法の条文については一応は理解していたつもりでしたが,法律の構造というのか,そういうことは理解できておりませんでした。大変勉強になった次第です。
研修会の後にお聞きしたところ,髙嶌先生は守山にはわりとよく来られるそうです。京都産業大学の学生による法律相談会というのが,守山市民ホールで定期的におこなわれているそうで,それに髙嶌先生も来られるのだそうな。一度お邪魔してみようかな。
期日の計算でちょっと悩んでしまいました。
民事再生の案件がありまして,10月1日に再生計画の認可決定が出たのです。この後それが官報で公告されて,そこから2週間で確定という段取りです。10月の終わりごろ,電話で裁判所に聞いたら,「官報に10月15日に載りましたので,何もなければ10月30日に確定します。」ということでした。で,今朝,無事に,「10月30日に確定しました。」とのお手紙が裁判所から届いておりました。
何に悩んだかというと,10月30日というのは土曜日なので,その日が「確定日」ということに違和感を持ってしまったということなのです。
民法第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
民事訴訟法 第95条 3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
ということになっているので,「え?土曜日でいいの?」という気になったのです。土日を避けると,11月1日ということで月が変わります。そうすると,民事再生の手続の場合は,支払いの開始時期が1か月変わってくることになり,結構大きな問題です。そんで,果たして「10月30日確定」で正しいのか?と,ちょっと真面目に考えたのです。
しかし,よく考えると(というか,すぐわかるやろってことですが),10月15日に官報に掲載されたということは,10月16日の午前0時からカウントが始まるということで,そこから2週間をとると,その終わりは10月29日(金)の24時ということになります。つまり,10月29日に期間が満了したということで,休日の問題は発生しません。そうだよね。とこの点は納得しました。
ところが,今度は,「10月29日確定」ではないの?という疑問が生じてきました。期間が満了するのは,10月29日の24時(10月30日の0時)です。「確定日」をその手前の日でとるのか,後の日でとるのか,どちらが正しいのかという疑問です。
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