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朝の風景

  • 稲刈り2012
    みゆが子ども園に通っていた頃の,登園路の朝の風景。 田んぼの間の道を通って,四季のうつろいが感じられました。

事務所周辺の風景

  • お花屋さん?
    事務所の周辺,元町あたりの風景。

2013.07.13箱館山ゆり園

  • ゴンドラ(下り)
    高島市の箱館山にあるゆり園に行きました。 麓からゴンドラに乗って山頂に。斜面の傾斜が急で結構怖いです。 ゆり園は,一面のゆりの花とキッズランドのコラボ。 ものすごい数のゆりに感動する大人とキッズランドを楽しむ子ども。なかなかよくできたバランスですね。 結構楽しめました。 山の上はやはり涼しいですし,避暑にはよいですね。

2012.12.02坂本ケーブル

  • 延暦寺駅から浜大津方面を望む
    「坂本ケーブルに乗って紅葉を見る」というテーマで,さわりん(妻)とみゆ(6歳)と3人で出かけました。 大津市の坂本から比叡山を登る「坂本ケーブル」。さわりんも私も初めて乗りました。日本で最長のケーブルカーだそうです。 元々は比叡山の紅葉を見ようということだったんですが,遅くなってしまって,比叡山は紅葉ではなく少し雪がついていました。 麓の日吉大社で紅葉も見られて,満足。

2012.11.10陽なた村フェスタ

  • 桂 紅雀
    石田町の陽なた村の秋のフェスタ。東洋ビルホームさんからご案内があり,今年もお邪魔しました。

2012.08.26総合防災訓練

  • ヘリコプター3
    守山市の総合防災訓練が,小津小学校で行われた。 小津学区の自治会が避難訓練に参加して,小津小学校に集合。 うちの家族は,私が自治会の消防隊員にあたっていたり,中学生に参加要請があったりで,一家5人が参加することになった。 ところが,全員寝坊で,自治会の避難場所への集合時刻に遅刻。あたたた。 小津小学校への移動には間に合ったので,一緒に歩き。遠足のようでちょっと楽しい。 小津小には,消防車やら,災害時の作業車やらが集結。ヘリコプターも出動して,壮観だった。

2012.07.27熱気球

  • 気球を見上げる
    結婚8年は「ゴム婚式」というそうでして,さわりん(妻)が,その記念に気球に乗りたいと言って,なにやらいろいろ調べていましたが,意外に近場,草津市の烏丸半島で乗れることを発見したらしいです。 http://www.kanko-kusatsu.com/event/1319 期間限定で,早朝から。今年は今日が開始の日です。 結婚記念日には未だ早いですが,この機会を逃すまじということで,朝5時から家族5人で出掛けました。 会場には5時15分ごろ到着して,2人目の受付。いい感じです。 開始の6時まで,並びながら気球が準備されるのを見て,始まるとすぐに呼ばれて青い気球に乗せてもらいました。 上に上っている時間は短いもので,上って降りてくるだけですのでちょっとあっけない。 しかし,間近に気球が見れたことは,面白い体験でした。 今日はその後,みゆ(5歳)はこども園,私は仕事。朝活ですな。

2012.04.28都をどり

  • 緑が美しい
    京都の祇園,甲部歌舞練場に,都をどりを観に行きました。 最初で,たぶん最後ですね。 恥ずかしながら,上演中は少々居眠りをしてしまいました。 芸妓さん(?舞妓さん?)の発表会という感じでしょうか。絵とか書とかのお稽古事の作品なんかも展示してあって,そういう初々しさを楽しむ会ということなのかなと思いました。 例えて言うと,伝統芸版のAKB48ですね。順序は逆ですけれども。 着物のご婦人を何人も伴った,いかにも“大物”風の方も拝見し,ここならではの雰囲気を楽しませていただきました。

2012.04.01グルメサーカス

  • うさぎ
    竜王のドラゴンハットであった,「グルメサーカス」に出かけました。 全国のご当地グルメの屋台が出店して,この日は「横浜銀蝿」のライブがあるということでしたが,私もさわりんもそれには特に興味なし。ちょっとお出かけという感じです。 ドラゴンハットは,器としてはいいですね。雨が降っても大丈夫ですし,この日はちょっと寒かったですが,風除けもあって体感温度も大分違うと思いますし。 「グルメサーカス」自体はどういうコンセプトなのかよくわかりませんでしたが,みゆ(5歳)は陶芸体験を楽しんでいたようです。

2012.01.02初詣

  • 帰るぞー!
    みゆ(5歳)となお(4歳)(姪)を連れて,さわりん(妻)と小津神社まで初詣。 寒い中,2キロほどの距離を歩いててくてくと。 少し雨がぱらつく中,小津神社に到着してお参り。 パンを食べてエネルギーを補給して。歩いて帰るぞ。オー! しかし,帰り道の途中で雨が多くなってきて,おばあちゃん(さわりんの母)の車に回収されてしまいました。 小さい遠足。

2011.12.23もりやまいち

  • 富士宮焼きそば
    「もりやまいち」「100円商店街」がありました。 もえ(14歳)ひな(14歳)の学校でも屋台を出していて,もえ,ひなも午後の店番をすることになっていたので,見物に行きました。 霙が降る天気で,コンディションは良くない。あまり長居はできませんでした。 もえ,ひなは,夕方に帰ってきて,「疲れたー。」 おつかれさまでした。

2011.12.07大津港

  • アーカスと琵琶湖ホテル
    大津司調会館(司法書士会と土地家屋調査士会が一つの建物に入っている)で会議があり,始まるまでに少し待ち時間ができてしまったので,近くの大津港まで散歩しました。

2011.11.20支部旅行

  • 清洲城から伊吹山方面
    滋賀県司法書士会草津支部の日帰りバス旅行で,名古屋まで行きました。 さわりん(妻)とみゆ(5歳)はお出かけ中,もえ(14歳)とひな(14歳)は,期末試験前でさわりんから自粛命令が出て,うちの家族は私一人でした。 こうきくんとみくちゃんの2歳の子どもちゃん2人が参加したので,私は子どもちゃんたちを構って楽しんでいました。みくちゃんに「おにいさん」とか呼ばれて,これはちょっと気恥ずかしかった。 リニア・鉄道館 → 南極観測船ふじ → 清洲城 というルートです。 リニア・鉄道館は,マニアには堪らないんだろうけど,私はどう楽しんだらいいの?という感じ。しかし,鉄道史は文化史でもあるので,こういう記録を遺していくことは必要なんだろうと思います。 南極観測船ふじでは,ガイドさんに案内をしてもらっていろいろ教わりました。 不覚だったのは,ドラマの「南極大陸」に出てくる船だと思ってしまっていたこと。あれは,宗谷でした。 ちなみに,宗谷は“耐氷船”で,その後のふじは“砕氷船”だそうです。ふじは,氷に対して,前進後退を繰り返して,氷を砕いて進むということで,その前進後退の回数は,1回の航海で平均1800回に及んだそうです。 清洲城は,平成の時代に作られた天主閣(なぜか“主”なんです)ということで,大河ドラマの歴代の衣装が展示されたりしていました。 私としては,「清洲」という場所が分ったということで勉強になりました。

2011.11.6知恩院

  • 三条大橋
    京都に行く用事があり,知恩院に寄ってみました。 さわりん(妻)は,知恩院の七不思議みたいなのを調べて行きましたが,工事中のところが多くよくは見られなかったようです。

2011.09.10-11白浜

  • かき氷
    おねーね(さわりん(妻)の妹)一家との旅行です。 私のところが,私,さわりん,もえ(14歳),ひな(14歳),みゆ(4歳)の5人,おねーねのところが4人,合計9人の大人数です。 台風12号で,この白浜のあたりも相当な雨風があったと思います。行き帰りにも何台か自衛隊の災害派遣車両に出会いました。 両日とも晴天で,暑かったですね。天気のせいもあると思いますが,白浜は,南国ムードという感じで,リゾートだなーと思いました。

2011.08.21近江八幡てんびん祭り

  • THINKステージ
    ひな(14歳)が通うダンススタジオのステージがあるというので,さわりん(妻),みゆ(4歳)と観に行きました。 近江八幡の市役所の前の通りを歩行者天国にして,なかなかの賑わい。 守山の夏祭りよりエリアが広いのか,比較的混雑は少なく,過ごしやすい感じでした。

2011.06.26震災復興支援イベント

  • ゆるキャラ
    大阪,ツイン21で,近畿司法書士会連合会主催による,東日本大震災の復興を支援するイベントがありました。 私は,まあひやかしに立ち寄ったという程度でして,さわりん(妻)とみゆ(4歳)と三人で1時間ほど会場をうろうろしました。 復興の支援に貢献したといえば,福島のお酒を一つ買ったぐらいですが,賑やかしということで。 企画・運営されたみなさま,おつかれさまでした。

2011.0612小谷城址

  • ステージ前に哀愁漂う人影
    滋賀県人ですので,今年,やはりここは行っておかねばと思っておりました。 梅雨の晴れ間ともえ(14歳)ひな(14歳)の部活の合間を縫って,1000円高速で向かいました。 下調べほとんどなし。とりあえず行ってみようといういい加減な見物。 下から本丸跡まで,歩いて小1時間ということで,ちょっとした山登りですね。 本丸からさらに大嶽山の頂上まで続きますが,本丸跡までで目標達成ということで下山しました。 下山して,博覧会場で休憩して,何とはなしに,「歴ドラ隊」のステージを観てしまいました。 女の人ばかりの,宝塚風。藤丸君(男役),すっかり役にはまっている感じ。 「プリキュアショーの勝ちやね。」とさわりん評。 それなりに楽しめました。

2011.05.28讃岐

  • 加美代飴 開けると
    「高松で讃岐うどんが食べてみたい」と,さわりん(妻)がここ何年か言っておりました。 この週末,ふいに「行ってみようか」ということになり,家族で日帰りドライブに出掛けました。 目的は,讃岐うどんのハシゴをすることと,こんぴらさんで五人百姓の飴を買うこと。 明石海峡大橋→鳴門大橋→わら家(屋島)で「たらいうどん」食→こんぴらさん→セルフうどん(玉吉)で「温玉ぶっかけ」と「醤油うどん」食→帰途 四国高松まで日帰り。今時の高速道路はすごいですね。

2011.01.30なばなの里

  • おまけ
    三重県長島のなばなの里に行きました。 ウインターイルミネーションというのがされていて,去年のうちに前売り券を買ったものの,なかなか行く機会がなかったのでした。 新名神高速というのができて,守山から長島のあたりは本当に近くなりました。 なばなの里のイルミネーション,なかなか美しいものでした。 でも,寒かったー。

2010.11.25-28北海道

  • B個室上部寝台
    旅のテーマは「トワイライトエクスプレスに泊る」です。 ゴージャスでしょう? さわりん(妻)が,寝台車に乗りたい,トワイライトエクスプレスに乗りたい,と言って,格安のツアーを探してきたので,みゆ(4歳)と同行しました。 伊丹空港→新千歳空港→小樽(泊)→旭山動物園→札幌(泊)→トワイライトエクスプレス(泊)→京都 という行程でした。 みゆを連れての初めての3人旅。ぐずったりしないか少し不安がありましたが,楽しく旅を満喫しました。 今頃のシーズンの北海道は,ちょっと中途半端な,オフシーズンという感じ。トワイライトエクスプレスも少し空席がありました。おかげで快適でした。

2010.10.30-31和歌山

  • 和歌山城から
    10月30,31日にJR和歌山駅前でADRの研修会があり,ついでに家族で車に乗っての一泊旅行にしました。 10月30日朝は,台風14号が紀伊半島の沖合を通過中。台風による天候の悪化を心配しながら出掛けましたが,なぜか30日は雨も降らず比較的穏やかな天気でした。台風が通過した後の31日のほうが雨降りで,妙なものでした。

2010.09.25-26天橋立・伊根

  • 股覗き(ビューランド)
    さわりん(妻)とみゆ(3歳),それからおねーねー(さわりんの妹)一家と旅行に行きました。 「舟屋に泊る」がテーマでした。舟屋というのは,舟の倉庫のようなものですが,これは京都府の伊根町独特のものです。 伊根町の行きと帰りに天橋立に寄って観光しました。さすがにいい景色ですね。

2011.08.23伏見桃山城

  • 五七の桐
    伏見簡易裁判所に行って,その後の予定の関係で空き時間ができたので,近くの伏見桃山城址に行ってみました。 大河ドラマ「江」を観て触発されて観に行ったのですが,少々うらぶれた感じでしたね。残念ながら。 その昔(といっても昭和の話です)には桃山キャッスルランドといいう遊園地があって,私も小さい頃に来たはずです(写真がありました)。今は無くなってしまって。 さびしいね。

2010.09.23和歌山

  • ようこそ和歌山へ
    和歌山県司法書士会館で,近畿司法書士会連合会ADR運営委員会主催のトレーニング(研修会)を行いました。その時の写真。

民法

2011年6月22日 (水)

相続の承認・放棄の特例

東日本大震災の被災者である相続人を対象にした,相続の承認・放棄の期間の特例措置が国会で決まったそうです。「20110622.pdf」をダウンロード

相続放棄,限定承認は,相続があったことを知った時から3ヶ月以内にする必要があるというのが民法の規定ですが,平成22年12月11日以降に,“相続があったことを知った”東日本大震災の被災者である相続人は,平成23年11月30日までその期間を延長するということだそうです。

2011年1月19日 (水)

消費者契約法10条

昨日,1月18日,草津市のまちづくりセンターというところで,私の所属する,滋賀県司法書士会草津支部の研修会がありました。

「消費者契約法10条に関する最近の裁判例の動向」という内容で,講師は,京都産業大学法科大学院教授,京都消費者契約ネットワーク理事長の髙嶌英弘先生です。

髙嶌先生から役に立つインターネットのアドレスということで提示いただきましたので,書いておきます。

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/ (最も信頼性が高く,速報性もある。 by髙嶌先生)

法律関連ニュース http://d.hatena.ne.jp/bo2neta/ (裁判所職員さんが管理者。法曹関係者が有用な情報を持ち寄るサイトを目指している。)

内藤さんブログ http://blog.goo.ne.jp/tks-naito (司法書士業務に役に立つ。by髙嶌先生)

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ (消費者法関連の判例が掲載されている。by髙嶌先生)

消費者契約法10条についてのお話ですが,非常に面白く拝聴しました。

消費者契約法4条は「勧誘規制」,8条~10条は「内容規制」にあたる。また,8条と9条は個別条項規制,10条は一般条項による規制ということになるそうです。

少し前提的なところから言えば,消費者契約法は,消費者と事業者に情報量や交渉力の格差があることを考慮して,民法を修正するものになっています。民法では,「対等な個人」間の契約という前提があるのに対して,消費者と事業者では対等ではないため,特に事業者に縛りをかけているということです。

勧誘規制というのは,契約の勧誘方法についての縛りということになりますが,一定の,詐欺的であったり強迫的であったりする勧誘方法があれば,消費者は契約の取消しができるということが4条で定められています。

内容規制というのは,契約の内容についての縛りということで,消費者側に一方的に不利になる内容が含まれていた場合に,一定の場合にそれを向こうとすることができるということが,8条~10条に定められているということになります。

8条は,事業者の損害賠償責任の制限に関するもので,「全部を免除する」とか,「故意又は重過失の場合も免除する」というような契約条項は無効だとしています。

9条は,逆に,消費者側の損害賠償責任についてのもので,「平均的損害」を越えるものは,その越える部分は無効だとしています。(ただし,平均的損害を越えるということは消費者の側が立証しないといけないということになっているので,なかなか困難だということです。)

8条,9条は,そのように,問題のある契約を個別に示しているこいうことになりますが,それ以外にも問題のある契約条項は当然あることが予想されます。それをカバーするために置かれているのが10条だということです。

第10条は,
「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」 となっています。

その要件は,

前段要件:任意法規からの逸脱

後段要件:信義則に反して消費者の利益を一方的に害する

の2つに分けられます。この両方の要件を満たしていれば,その条項を無効とすることができるということなります。

(法律用語ばかりですが,私のメモみたいなものなので,分りづらいのはお許し下さい。)

10条は,8条,9条で拾えないものを救うための,一般条項ですので,やや抽象的になります。人(裁判官)によって,その評価の幅があるということでもあるようです。

いわゆる敷引き特約の無効が争われているのはこの消費者契約法10条をめぐってということになります。

その種の判例では,無効を認めたものが11で,有効としてのが4だそうです。

ただ,それらの判例に共通なのは,敷引き特約は,上記の前段要件については満たすということで,後段の,「信義則に反する」かどうかというところで判断が分かれているということでした。

以上,髙嶌先生のお話の概略です。

私も,消費者契約法の条文については一応は理解していたつもりでしたが,法律の構造というのか,そういうことは理解できておりませんでした。大変勉強になった次第です。

研修会の後にお聞きしたところ,髙嶌先生は守山にはわりとよく来られるそうです。京都産業大学の学生による法律相談会というのが,守山市民ホールで定期的におこなわれているそうで,それに髙嶌先生も来られるのだそうな。一度お邪魔してみようかな。

 

2010年11月 4日 (木)

期日の計算

期日の計算でちょっと悩んでしまいました。

民事再生の案件がありまして,10月1日に再生計画の認可決定が出たのです。この後それが官報で公告されて,そこから2週間で確定という段取りです。10月の終わりごろ,電話で裁判所に聞いたら,「官報に10月15日に載りましたので,何もなければ10月30日に確定します。」ということでした。で,今朝,無事に,「10月30日に確定しました。」とのお手紙が裁判所から届いておりました。

何に悩んだかというと,10月30日というのは土曜日なので,その日が「確定日」ということに違和感を持ってしまったということなのです。

民法第142条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
民事訴訟法 第95条   期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

ということになっているので,「え?土曜日でいいの?」という気になったのです。土日を避けると,11月1日ということで月が変わります。そうすると,民事再生の手続の場合は,支払いの開始時期が1か月変わってくることになり,結構大きな問題です。そんで,果たして「10月30日確定」で正しいのか?と,ちょっと真面目に考えたのです。

しかし,よく考えると(というか,すぐわかるやろってことですが),10月15日に官報に掲載されたということは,10月16日の午前0時からカウントが始まるということで,そこから2週間をとると,その終わりは10月29日(金)の24時ということになります。つまり,10月29日に期間が満了したということで,休日の問題は発生しません。そうだよね。とこの点は納得しました。

ところが,今度は,「10月29日確定」ではないの?という疑問が生じてきました。期間が満了するのは,10月29日の24時(10月30日の0時)です。「確定日」をその手前の日でとるのか,後の日でとるのか,どちらが正しいのかという疑問です。

民事訴訟法116条には,判決について「定めた期間の満了前には、確定しないものとする。」と書いてあります。期間が満了して一拍おいてから確定というニュアンスとも読めますね。決定についても同様と考えられるでしょうから,やはり,「10月30日確定」が正しそうです。
今までの訴訟の資料を見てみましたが,「判決確定証明書」には,何日に確定したということは書いておらず,確定したという事実の確認の文言になっておりました。あまり確定日ということに厳密に注意を払ったことがなかったのです。
考えてみれば。ちょっとした失敗に気づきました。
私が成年後見人に就任した件,確定日が3月31日でした。報告書を出したのですが,その後見事務の期間を「4月1日~」としておりました。「3月31日~」の誤りでしたね。
勉強になりました。遅まきながら。